(( 岡崎南店 * スタッフブログ vol.46 ))
ハウスドゥ!石原です。日本国憲法の基本原理について書きます。
★日本国憲法の基本原理
↓
「憲法秩序の基礎」を構成する原理
憲法規範、憲法現象の意味(機能)は、
憲法の基本原理に関連させて理解する必要がある。
日本国憲法の基本原理は、以下の3つ。
(1)国民主権
(2)基本的人権の尊重
(3)平和主義
上記、(1)~(3)を、【憲法の三大原理】という。
(°∀°)b
ちなみに、試験で天皇制が問われたら、
【国民主権】を裏から問われていると考えると良い。
(°∀°)b
★ 前文の内容 ★
◆前文の意義
前文 = 法律の最初に付され、
法律の目的や精神を
述べる文書
憲法前文は、
・憲法制定の由来
・憲法制定の目的
・憲法制定者の決意
等が、表明されることが多い。
日本国憲法前文は、
憲法制定権力の保持者が国民であると宣言し、
近代憲法に内在する価値・原理を確認している。
◆前文の構造
憲法前文は4項で成り立つ。
(・∀・)
以下、条文を引用しつつ解説します
(・∀・)
【1項1段(一部略)】
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
↓
政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
↓
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
☆「主権が国民に存すること」 → 国民主権原理
☆「この憲法を確定する」 → 国民の憲法制定意思(民定憲法)
☆「自由のもたらす恵沢を確保」→ 平和主義
+
「戦争の惨禍」を防ぐ
※1項1段=日本国憲法制定の目的
【1項2段】
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであって、
↓
その[=国政の]権威は国民に由来し、
その[=国政の]権力は国民の代表者が
これを行使し、
その[=国政の]福利は国民が
これを享受する。
☆「国政は、国民の厳粛な信託」 → 国民主権
+
「その[=国政の]権威は国民に由来し」
☆「その[=国政の]権力は代表者がこれを行使」 → 代表民主制の原理
【1項3段】
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
【1項4段】
われらは、これに反する
一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
※これらの原理は、憲法改正によっても否定できない
【2項】
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
↓
われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めてゐる
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
☆「平和を愛する諸国民の公正と信義」 → 平和主義
+
「平和を維持し」
+
「平和のうちに生存する権利」
【3項】
われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのであって、
↓
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この[=政治道徳の]法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする
各国の責務であると信ずる。
☆「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
↓
国際協調主義
【4項】
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。
★ 基本原理の相互関係 ★
国民主権 + 基本的人権の尊重 + 平和主義
という【憲法の三大原理】は、個人の尊重を核に、
相互に密接に関連している。
◆個人の尊重があり、一人一人が平等に認められてこそ
国民主権が成り立つ
and
◆国民主権が正常に機能してこそ、人権保障を全うできる。
(そういう意味では、議員定数不均衡の問題は
明らかに個人の尊重の原理に反し違憲ですよね。 )
and
◆そもそも平和でなければ人権は守れず、
個人の尊重の理念も達成できない。
★ 前文の法的性質 ★
【1】法規範性
日本国憲法前文は一般に、
『法規範性』を持つと解されている。
日本国憲法『前文』はそもそも憲法の一部であり、
憲法の基本原理を詳細に示していることから、
『前文』は『本文』と同様に『法規範性』を持ち、
『前文』の改変には、憲法改正手続に
よらなければならないと解されている。
※前文1項3段、4段の
「人類普遍の原理であり、…われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
の規定は、憲法改正の法的限界を示し、
憲法改正さえも法的に拘束すべきものだと、
解することができる。
【2】裁判規範性
問題は、前文に本文と同様、
『裁判規範性まで認めて良いのか?』という点にある。
○裁判規範(広義)= 裁判所が
具体的争訟を裁判するに際し、
判断基準として用いることができる
法規範
●裁判規範(狭義)= 当該規定(条文とか)を
直接根拠として、
裁判所に救済を求めることのできる
法規範。
↓
即ち、
裁判所の判決によって
執行することのできる法規範。
(具体的な裁判規範)
前文で問題になっている裁判規範とは、
●狭義の裁判規範である。
↓
つまり、『前文を具体的な裁判規範にしちゃってオケ?』
という話。
例えば、
前文の平和主義の規定(2項)を直接根拠にして、
「自衛隊は違憲だぁ!」
と、裁判所に判決を出して貰えるか等。
★ 前文も本文同様に、裁判規範性を持つの? ★
◆通説
前文の規定は抽象的な原理の宣言にとどまり、
裁判規範性としての性格は持たない。
↓
よって、裁判所に前文の執行を、
求めることはできない。
vs
◆有力説
前文2項3段の
「平和のうちに生存する権利」(=平和的生存権)を、
裁判所の解釈・適用する際の、裁判規範としての性格を認める。
※有力説は、平和的生存権を、
「新しい人権」の一つとして、認めるべきとするもの。
but
平和的生存権は、
その主体・内容・性質等が不明確である。
and
人権の基礎的・理念的権利ということはできるが、
裁判で争う具体的法的権利性を認めることまでは
難しいと解される。
↓
ただし、『裁判規範性を持たない』とする立場も、
前文を本文解釈の基準にすることは
否定していない。
↓
つまり、前文から直接
「これは、違憲だ!」
という判決は出せないが、
↓
「前文の趣旨に照らして、この本文を解釈した結果
本法律は違憲・無効である」
という判決は、書くことができる。
★ 平和的生存権 ★
平和的生存権 = 平和を享受する権利
という考え方は、1960年代から、
自衛隊違憲訴訟で主張されてきた。
平和的生存権は、憲法9条(戦争の放棄)に関連し
平和を人権として捉えたものだ。
具体的には、基地付近の住民が
基地の撤廃を裁判所に求める際に、
「訴えの利益」(法律上の利益)を基礎づける
ために主張された。
(「訴えの利益」がないと、
本案判決を下す必要が無いと捉えられ、
不適法→却下されてしまう。
↓
つまり、「基地の撤廃は法的利益があるんですよ!」
と主張するために、『平和的生存権』が使われた)
・長沼基地第一審判決 → 平和的生存権を
「訴えの利益」の根拠と認める。
・長沼基地第二審判決 → 前文の法規範性は認めるが、
裁判規範性は否定。
・最高裁 → 平和的生存権に触れず (。´Д⊂) ウワァァァン!!
ではではまたの機会にて。
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

通話料無料
0800-888-6388
定休日:水曜日
営業時間:9:00-18:00

