(( 岡崎南店 * スタッフブログ vol.52 ))

ハウスドゥ!石原です。

 

日本国憲法の法源について書きます。

 

日本は法治国家であるので、雑学程度に憲法の勉強を一緒にして参りましょう!

 

【日本国憲法の法源】


法源 = 一般的には、

裁判等の根拠となる基準

(裁判官が拠り所にする基準)


本エントリーで述べていく『法源』は、

成文法・慣習法(不文法)などの

『法の存在形式』(法のとる形態)という意味で使う。


憲法の法源とは、実質的意味の憲法が

どのようた形(成文or不文)で存在するか

という問題だ。


★成文法源

法の存在形式は、

(1)成文法源

and

(2)不文法源 (or 慣習法)

とに分けられる。


近代国家では、

(1)成文法源が

重要な法源となっている。


実質的意味の憲法の多くは、成文化(実定化)

されている。


憲法では原則のみを決め、詳細は下位の法形式に

委ねるのが一般的だ。


日本国憲法は、

・憲法

・条約

・法律

・議院規則

・最高裁判所規則

・命令

・政令

・条例

を明示的に、法形式として認めている。


★不文法源

一般に、不文法源として→「慣習法」&『判例』

が挙げられる。


憲法も同様に、

・憲法「慣習法」

and

・憲法『判例』

について考える必要がある。


◇憲法慣習

有権解釈(国会・内閣など最高権威機関の解釈)

によって、憲法の制度から不文法源を形成し、

成文法源を補充する。

(権威機関の解釈が、

憲法の機能を補充するということ)


◇憲法慣習、成立の要件

慣例 or 慣習は、憲法上の権能の効力を

補充または失わせたり、権能を他機関に移すなど、

色々な形態をとる。


慣例(慣習)が、法的に浸透する要件として、

(1)慣例(慣習)が長期間、反復&持続すること

(2)慣例(慣習)が不変で明確なこと

→色々な意味に解釈されては困るから

(3)慣例(慣習)に、国民が規範価値を認めること

が挙げられる。


(1)(2)(3)を満たすと、

イギリス法の「習律」とほぼ同じ法的性格を持つ。


習律は、国会・内閣を「政治的」に拘束するが、

裁判所を『法的』に拘束はしない。


◇憲法慣習の3類型

憲法慣習の類型は3つある。

(1)憲法の本来の意味を、【発展】させる慣習

(2)憲法上の明文規定を、【補充】する慣習

(3)憲法規範に【反する】慣習

である。


問題は、

(3)憲法規範に(明らかに)反する慣習

である。


つまり『慣習』に、憲法規範を改廃させる

法的効力を持たせちゃっていいの?

という、話。


この点、

憲法「習律」としての

・法的「性格」は認められても、

・法的【効力】まで認めることは、

硬性憲法の原則に反すると解される。

(慣習に、法的【効力】までは認められない)


※憲法慣習の問題は、憲法変遷(憲法改正と対比される)

の議論と深く関わる。


★憲法判例(ごくたまに択一に出る)


◇ 憲法判例とは、憲法問題についての判例のこと。


つまり、ある法(行為)の合憲性を判断し、

合憲(違憲)理由を示す判例だ。


日本では、判例を以下の様に様々な文脈で使う。

(1)裁判例

(2)反復された同旨判決

(3)判決基礎としての一般法理

(4)「なお」書き
(主文の後の補足説明)


判例は厳密には、判例結論を導く法的理由付けの

「判決理由」(レイシオ・デジデンダイ)

のことを言う。


「判決理由」(レイシオ・デジデンダイ→判決結論を導く法的理由付け)

と関係のない部分を、

『傍論』(オビタ・ディクティム)と言う。

(『傍論』には、法的拘束力は無し)


※日本国憲法が採用する

違憲審査権(81条)は、

一般的に、付随的審査制と解されている。


付随的違憲審査性 = 裁判所は、

具体的訴訟事件の解決に

必要な限度で、

適用されている法律の

違憲審査を行う方式


(具体的事件が起きていないのに、

法律だけを「これ違憲じゃない?」と判断するのが、

抽象的違憲審査性。

ドイツの憲法裁判所などは、抽象的審査も行う。)


よって、日本では憲法問題そのものを、

独立の審査対象とした判決は無い。

(憲法問題そのものをもろに「主文」で

とっかかることはないのである)


つまり、憲法判断は原則、判決の「主文」ではなく、

「理由中」にしか現れない。


要するに、憲法判断の中で価値があるのは、

結論を導きだす「理由」の方。


これを、「判決理由」(レイシオ・デジデンダイ)

という。


結局、憲法問題(判例)の主内容は

・合憲(違憲)判断

and

・判決結論に不可欠な「判決理由」

ということになる。


◇「判決理由」は、後の事件で同論点の時に、

先例として扱われる点で、『法源』として機能する。

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