(( 岡崎南店 * スタッフブログ vol.52 ))
ハウスドゥ!石原です。
日本国憲法の法源について書きます。
日本は法治国家であるので、雑学程度に憲法の勉強を一緒にして参りましょう!
【日本国憲法の法源】
法源 = 一般的には、
裁判等の根拠となる基準
(裁判官が拠り所にする基準)
本エントリーで述べていく『法源』は、
成文法・慣習法(不文法)などの
『法の存在形式』(法のとる形態)という意味で使う。
憲法の法源とは、実質的意味の憲法が
どのようた形(成文or不文)で存在するか
という問題だ。
★成文法源
法の存在形式は、
(1)成文法源
and
(2)不文法源 (or 慣習法)
とに分けられる。
近代国家では、
(1)成文法源が
重要な法源となっている。
実質的意味の憲法の多くは、成文化(実定化)
されている。
憲法では原則のみを決め、詳細は下位の法形式に
委ねるのが一般的だ。
日本国憲法は、
・憲法
・条約
・法律
・議院規則
・最高裁判所規則
・命令
・政令
・条例
を明示的に、法形式として認めている。
★不文法源
一般に、不文法源として→「慣習法」&『判例』
が挙げられる。
憲法も同様に、
・憲法「慣習法」
and
・憲法『判例』
について考える必要がある。
◇憲法慣習
有権解釈(国会・内閣など最高権威機関の解釈)
によって、憲法の制度から不文法源を形成し、
成文法源を補充する。
(権威機関の解釈が、
憲法の機能を補充するということ)
◇憲法慣習、成立の要件
慣例 or 慣習は、憲法上の権能の効力を
補充または失わせたり、権能を他機関に移すなど、
色々な形態をとる。
慣例(慣習)が、法的に浸透する要件として、
(1)慣例(慣習)が長期間、反復&持続すること
(2)慣例(慣習)が不変で明確なこと
→色々な意味に解釈されては困るから
(3)慣例(慣習)に、国民が規範価値を認めること
が挙げられる。
(1)(2)(3)を満たすと、
イギリス法の「習律」とほぼ同じ法的性格を持つ。
習律は、国会・内閣を「政治的」に拘束するが、
裁判所を『法的』に拘束はしない。
◇憲法慣習の3類型
憲法慣習の類型は3つある。
(1)憲法の本来の意味を、【発展】させる慣習
(2)憲法上の明文規定を、【補充】する慣習
(3)憲法規範に【反する】慣習
である。
問題は、
(3)憲法規範に(明らかに)反する慣習
である。
つまり『慣習』に、憲法規範を改廃させる
法的効力を持たせちゃっていいの?
という、話。
この点、
憲法「習律」としての
・法的「性格」は認められても、
・法的【効力】まで認めることは、
硬性憲法の原則に反すると解される。
(慣習に、法的【効力】までは認められない)
※憲法慣習の問題は、憲法変遷(憲法改正と対比される)
の議論と深く関わる。
★憲法判例(ごくたまに択一に出る)
◇ 憲法判例とは、憲法問題についての判例のこと。
つまり、ある法(行為)の合憲性を判断し、
合憲(違憲)理由を示す判例だ。
日本では、判例を以下の様に様々な文脈で使う。
(1)裁判例
(2)反復された同旨判決
(3)判決基礎としての一般法理
(4)「なお」書き
(主文の後の補足説明)
判例は厳密には、判例結論を導く法的理由付けの
「判決理由」(レイシオ・デジデンダイ)
のことを言う。
「判決理由」(レイシオ・デジデンダイ→判決結論を導く法的理由付け)
と関係のない部分を、
『傍論』(オビタ・ディクティム)と言う。
(『傍論』には、法的拘束力は無し)
※日本国憲法が採用する
違憲審査権(81条)は、
一般的に、付随的審査制と解されている。
付随的違憲審査性 = 裁判所は、
具体的訴訟事件の解決に
必要な限度で、
適用されている法律の
違憲審査を行う方式
(具体的事件が起きていないのに、
法律だけを「これ違憲じゃない?」と判断するのが、
抽象的違憲審査性。
ドイツの憲法裁判所などは、抽象的審査も行う。)
よって、日本では憲法問題そのものを、
独立の審査対象とした判決は無い。
(憲法問題そのものをもろに「主文」で
とっかかることはないのである)
つまり、憲法判断は原則、判決の「主文」ではなく、
「理由中」にしか現れない。
要するに、憲法判断の中で価値があるのは、
結論を導きだす「理由」の方。
これを、「判決理由」(レイシオ・デジデンダイ)
という。
結局、憲法問題(判例)の主内容は
・合憲(違憲)判断
and
・判決結論に不可欠な「判決理由」
ということになる。
◇「判決理由」は、後の事件で同論点の時に、
先例として扱われる点で、『法源』として機能する。
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