(( 岡崎南店 * スタッフブログ vol.56 ))

こんばんは!田中です!

本日は国事行為の性質について触れていきたいと思います!

どうぞお付き合いくださいませ!

 

【憲法第3条】
天皇の国事に関するすべての行為には、

内閣の助言と承認を必要とし、

内閣が、その責任を負ふ。


★国事行為 =  政治(統治)に関係の無い、形式的・儀礼的行為。



★国事行為の性質の捉え方には、争いがある。


(1)国事行為の性質は、(本来)すべて形式的・儀礼的行為であると考える立場


(2)国事行為の性質は、もともと形式的・儀礼的なものではない。

国事行為が、内閣の「助言と承認」に基づかねばならない結果、

国事行為は、形式的・儀礼的になる(名目化する)のだ、という立場


※(1)は、内閣の「助言と承認」に国政の実質的決定権は含まれないとする説。


(つまり、内閣の「助言と承認」自体も、形だけで実質がないものと捉える感じ)


※(2)は、国事行為が含む国政関連部分の実質的決定権を、内閣の「助言と承認」

の中に完全吸収させた結果、国事行為を形式的・儀礼的行為に名目化させるというもの。


(国政の実質的決定権は内閣の「助言と承認」でガッチリ握ってしまい、

結果、天皇の国事行為は形だけ、という感じ。) 


★見方を変えると、

国事行為への内閣の「助言と承認」に、国政関連行為の


・実質的決定権は含まれないのか、

or

・実質的決定権を含む場合もあるか


という問題になる。


★天皇の国事行為は、次の3つに分類できる。


【1】それ自体が形式的・儀礼的行為であるもの


【2】憲法上、他の国家機関が行為の実質的決定権を行うことが

明記されている結果、形式的・儀礼的行為になるもの


【3】政治性の強い行為だが、憲法上、実質的決定権の所在が明確でないもの


★以下、【1】~【3】を具体的に述べる。


【1】それ自体が形式的・儀礼的行為である国事行為

・認証(7条5号)

・栄典の授与(7条7号)

・接受(7条9号)

・儀式(7条10号)など


【2】憲法上、他の国家機関が行為の実質的決定権を行うことが

明記されている結果、形式的・儀礼的行為になる国事行為


・国会による内閣総理大臣の指名(6条1項、67条1項) 

→ 天皇による内閣総理大臣の任命(6条1項)


・両議院による法律の可決(59条) 

→ 天皇による法律の交付(7条1号)


・内閣による最高裁判所長官の指名(6条2項) 

→ 天皇による最高裁判所長官の任命(6条2項)


・内閣による政令の制定(73条6号) 

→ 天皇による政令の交付(7条1号)


・内閣による条約の締結&国会の事前事後の条約承認(73条3号)

→ 天皇による条約の交付(7条1号)


・憲法改正の国民投票(96条)

→ 天皇による憲法改正の交付(7条1号)など


【3】政治性の強い行為だが、憲法上、実質的決定権の所在が明確でないもの


・国会【常会・特別会】の召集(7条2号)


・衆議院の解散(7条3号)


※【臨時会】の召集は、内閣が決定(53条)



★結局、内閣の「助言と承認」に『国政の実質的決定権』を含めるかどうかで、

【3】の国事行為の扱い方が変わってくる。


★つまり、内閣の「助言と承認」に『国政の実質的決定権』を含めてしまえるなら、

内閣は、7条3号を根拠に(「助言と承認」を通じて)、

衆議院を自由に解散してしまえるということ。


同様に、7条2号を根拠に国会(=常会・特別会)の召集もできる。
(臨時会は53条を根拠に、内閣が召集)


上記、【国事行為の性質(2)~ 「助言と承認」で→名目化】の立場を採れば、

内閣の「助言と承認」に『国政の実質的決定権』を含めてしまえるから、

内閣は7条3号解散が可能になる。


☆゜・。。・゜゜・。。・゜★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★


★【国事行為の性質(2) ~ 「助言と承認」で→名目化】

国事行為の性質は、もともと形式的・儀礼的なものではない。

国事行為が、内閣の「助言と承認」に基づかねばならない結果、

国事行為は、形式的・儀礼的になる(名目化する)のだ、という立場


★上述の通り【国事行為の性質(2)~「助言と承認」で→名目化】は、

国政の実質的決定権を、内閣の「助言と承認」に吸収させる立場


★逆に、内閣の「助言と承認」に『国政の実質的決定権』がないとすると、

内閣の「助言と承認」も、天皇の形式的・儀礼的行為についての

(ある意味、形だけの)【助言と承認】でしかない。


上記、【国事行為の性質(1)~ 元々、名目的】の立場である。


★【国事行為の性質(1) ~ 元々、名目的】

国事行為の性質は、本来すべて形式的・儀礼的行為であると考える立場


☆゜・。。・゜゜・。。・゜★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★


◎つまり【国事行為の性質(1)~ 元々、名目的】の立場では、

7条3号で、衆議院の解散はできない。


(実質的決定権を含まない)内閣の【助言と承認】では、

(天皇の形式的・儀礼的行為を定めたに過ぎない)7条3号を根拠に、

『(政治的決定である)衆議院の解散』はできないということ。


国事行為の性質は、本来すべて形式的・儀礼的行為であると考える、

【国事行為の性質(1)~ 元々、名目的】では、

どの機関が衆議院の解散の実質的決定を

するかの根拠を7条3号以外で求めることになる。


具体的には、【69条説】、【65条説】、【制度説】、【自律解散説】などがある。


以下、サラッと書いちゃうと(・ω・d)


【69条説】

衆議院の内閣不信任決議にともなう解散を規定した69条を根拠に、

内閣は衆議院を解散できるというもの。


69条説では、内閣不信任決議が可決 or  信任決議が否決された時しか

内閣は衆議院を解散できず、解散により民意を問う解散の民主主義的意義が

軽視されるなどの批判がある。


【制度説】
権力分立制・議院内閣制を根拠に、内閣不信任決議に関係なく、

内閣の自由な解散を認める説


【65条説】
65条を根拠に、内閣の自由な解散決定を認める説


【自律解散説】
内閣だけでなく、衆議院自らも解散できるという説


◎【国事行為の性質(1)~ 元々、名目的】の立場では、国会の召集の実質的決定も、

内閣の「助言と承認」→7条2号ではできない。


よって、国会召集の内閣の実質的決定権は

臨時会に関する53条を類推解釈して、

認められることになる。


【69条】

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り、

総辞職をしなければならない。


【65条】

行政権は、内閣に属する。


【53条】

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。

いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、

内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

以上、お付き合いいただきありがとうございます!

 

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