(( 岡崎南店 * スタッフブログ vol.37 ))

明けましておめでとうございます!

田中です。

本年もよろしくお願い致します!

 

今年から勉強会形式でお伝えさせて頂きます!

 

勉強会その1

【手付】

 

★問 題★

売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合、

買主はどのような要件のもとで、売買契約を解除できるか??


☆解 答☆

買主は、売主が[履行に着手]するまでは、

手付けを放棄し、売買契約を解除することができる。

 

【コメント】

◆民法557条

(1)買主が売主に手付を交付したときは、

当事者の一方が契約の「履行に着手」するまでは、

買主はその手付を放棄し、

売主はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができる。


(2)第545条第3項(解除権の請求は損害賠償請求を妨げない)

の規定は、前項(手付解除)の場合には、適用しない。

→解約手付解除は、債務不履行解除ではないので、

損害賠償の問題は生じないという趣旨


□当事者の一方が[履行に着手]した後は、

解約手付を理由とする解除をすることはできない。


□売主が手付倍返しによる解除をするには、

たとえ買主が受領拒絶した場合でも、

買主に手付の『現実の提供』をすることを要する。


例)銀行保証小切手を交付する等

→現金の授受と同視できる経済上の利益を得させる行為を

するなど、相手方の支配領域に置いたと同視できる状態


557条1項の【売主はその倍額を償還して】

という文言から考えても、「口頭の提供」

(口頭により、手付けの倍額を償還する旨を告げ

その受領を催告)をするだけでは足りないのである。

 

以上、次回第2回は「弁済」についてまとめさせていただきます!

 

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