(( 岡崎南店 * スタッフブログ vol.37 ))
明けましておめでとうございます!
田中です。
本年もよろしくお願い致します!
今年から勉強会形式でお伝えさせて頂きます!
勉強会その1
【手付】
★問 題★
売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合、
買主はどのような要件のもとで、売買契約を解除できるか??
☆解 答☆
買主は、売主が[履行に着手]するまでは、
手付けを放棄し、売買契約を解除することができる。
【コメント】
◆民法557条
(1)買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の「履行に着手」するまでは、
買主はその手付を放棄し、
売主はその倍額を償還して、
契約の解除をすることができる。
(2)第545条第3項(解除権の請求は損害賠償請求を妨げない)
の規定は、前項(手付解除)の場合には、適用しない。
→解約手付解除は、債務不履行解除ではないので、
損害賠償の問題は生じないという趣旨
□当事者の一方が[履行に着手]した後は、
解約手付を理由とする解除をすることはできない。
□売主が手付倍返しによる解除をするには、
たとえ買主が受領拒絶した場合でも、
買主に手付の『現実の提供』をすることを要する。
例)銀行保証小切手を交付する等
→現金の授受と同視できる経済上の利益を得させる行為を
するなど、相手方の支配領域に置いたと同視できる状態
557条1項の【売主はその倍額を償還して】
という文言から考えても、「口頭の提供」
(口頭により、手付けの倍額を償還する旨を告げ
その受領を催告)をするだけでは足りないのである。
以上、次回第2回は「弁済」についてまとめさせていただきます!
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